特定非営利活動法人 遠野 山・里・暮らし ネットワーク 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 本法人は、特定非営利活動法人遠野 山・里・暮らし ネットワークと称し、登記上は

これを特定非営利活動法人遠野山里暮らしネットワークと表示する。

 

(事務所)

第2条 本法人は、事務所を岩手県遠野市綾織町新里8地割2番地1に置く。

 

(目的)

第3条 本法人は、遠野市を主たるフィールドとして、地域資源を

生かした都市住民との交流の深化と移住の促進(以下「ツーリズム」という。)、

伝統文化・芸能・技術・技芸(以下「アート」という。)の伝承と進化・応用、里地・里山

における循環的な生活スタイル(以下「ライフ」という。)の再興と実践等に関する事業を

行うことにより、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条 本法人は、第3条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。

 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 (2) まちづくりの推進を図る活動

 (3) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(4) 環境の保全を図る活動

(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

(事業の種類及び事業に関する事項)

第5条 本法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る事業として、次の

事業を行う。

 (1) インターネットによるツーリズム、アート及びライフに関する情報発信事業

(2) 大学等によるフィールドワーク等への協力及びインターンシップ支援事業

 (3) ワーキングホリデーの推進並びにこれに係る地域通貨の発行管理及び運営事業

 (4) 受入者(ホスト)の開拓及び支援並びに体験者(ゲスト)とのコーディネート事業

(5) 遠野市への移住・定住及び就農を希望する者に対する情報発信及び支援事業

(6) 乗馬等、地域資源を活用した地域交流事業

(7) 茅葺き屋根建築物及びこれに関係する資源に関する調査及び茅葺き屋根修復事業

 (8) 会員及び協賛団体からの委託によるコンサルティング及び情報発信・管理事業

 (9) 第6条第1号から第3号に規定する会員が属する団体が実施するツーリズムの促進、ア

ートの振興又はライフの維持等に関する事業に対する連携・調整及び支援事業

 (10)その他本法人の目的達成のため必要な事業

2 本法人は、第3条の目的を達成するために、次のその他の事業を行う。

 (1) 都市住民等を対象とした東北ツーリズム大学の開催事業

 (2) 会員及び協賛団体以外の者からの委託によるコンサルティング事業

(3) 地域デザインの作成及び講演実施事業

 (4) 地域資源を生かしたコミュニティビジネス事業

 (5) その他本法人の目的達成のために必要な事業

3 その他の事業から生じた収益は、本法人が行う特定非営利活動に係る事業に充てなければなら

ない。

 

第2章 会員

 

(会員の種別)

第6条 本法人に次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とす

る。

(1) 正会員 本法人の目的に賛同し、法人の運営に参画する意欲があって入会した個人

(2) 準会員 本法人の目的に賛同し、法人の運営を側面から支援するため入会した個人

(3) サポーター会員 本法人の事業をサポートするため、又は事業参加者を受け入れるため

入会した個人

 (4) 協賛会員 本法人の趣旨に賛同して入会した事業所及び団体

 

(入会)

第7条 本法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出するものとす

る。

2 会長は、前項の入会申込者が、第3条に定める本法人の目的に賛同し、第4条及び第5条

に定める活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承諾

し、入会申込者に対しこれを通知するものとする。

3 入会申込者は、前項の入会承諾通知を受け取ったら、速やかに総会で別に定める入会金を

納入するものとする。

4 前項の規定に基づく入会金の納入をもって、本法人への入会を正式に認めるものとする。

 

(会費)

第8条 会員は、総会で別に定める年会費を毎年納入しなければならない。

 

(退会)

第9条 会員で本法人を退会しようとする者は、別に定める退会届を会長に提出し任意に退会

することができる。

2 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすこと

ができる。

(1) 死亡又は失踪宣告を受けたとき

(2) 団体が解散したとき

(3) 会員が会費を半年以上滞納したとき

 

(拠出金の不返還)

10条 本法人は、会員がすでに納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。

 

第3章 役員

 

(役員の種類および定数)

11条 本法人は、次の役員を置く。

 (1) 理事 10人以上13人以内

 (2) 監事 1人又は2人

2 理事のうち、1人を会長、1人を副会長とする。

 

(選任等)

12条 理事及び監事は、総会で選任する。

2 会長及び副会長は、理事の互選により選任する。

3 監事は、理事及び本法人の職員を兼ねることができない。

 

(職務)

13条 会長は、本法人を代表し、その業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を

代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本法人の業務を執

行する。

4 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) 本法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前二号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若し

くは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に

報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

 

(役員の任期)

14条 役員の任期は2年とする。 但し、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者又は他の現

任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、第11条第1項に定める最小の役員数を欠く

場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

(解任)

15条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の2分の1以上の

議決により、当該役員を解任することができる。

(1) 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 

第4章 会議

 

(会議の種類)

16条 本法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

 

(会議の構成)

17条 総会は、正会員をもって構成する。

2 理事会は、理事をもって構成する。

3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

 

(総会の権能)

18条 総会は、本法人の運営に関する次の事項を議決する。

 (1) 事業計画及び収支予算の決定

(2) 事業報告及び収支決算の承認

 (3) 役員の選任及び解任、職務

 (4) 入会金及び年会費の額

 (5) 定款の変更

 (6) 合併

 (7) 解散

 (8) 解散した場合の残余財産の処分

 (9) その他本法人の運営に関する重要事項

 

(総会の開催)

19条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。

 (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をした場合

 (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合

 (3) 13条第4項第4号の規定により、監事から招集があった場合

 

(総会の招集)

20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、会長が招集する。

2 総会を招集する場合は、日時及び場所、並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した

書面又はファックス、Eメールをもって、開会日の5日前までに招集通知を発信して行わな

ければならない。

3 前条第2項の規定による請求があったときは、会長は速やかに総会を招集しなければなら

ない。 この請求があったにも関わらず、会長がこの請求のときから1ヶ月以内に会議を招

集しないときは、請求をした者(ただし、前条第2項第2号の場合においては、請求をした

者の代表者)は、会議を招集することができる。

 

(総会の議長)

21条 総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。

 

(総会の定足数)

22条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

 

(総会の議決)

23条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもっ

て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 総会において、第20条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項につい

てのみ議決することができる。 ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2

分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。

3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使

することができない。

 

(書面表決等)

24条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人

をもって表決権を行使することができる。

2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により表決権を行使する正会員は、第22条及び前条第1項の規定の適用に

ついて出席したものとみなす。

 

(総会の議事録)

25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 日時及び場所

 (2) 正会員の現在数

 (3) 出席した正会員の数

 (4) 審議事項

 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果

 (6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名

人2人以上が署名しなければならない。

 

(理事会の権能)

26条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1) 総会に付議すべき事項

 (2) 事務局の組織及び運営に関する事項

 (3) その他、業務の執行に関する事項

 

(理事会の開催)

27条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  (1) 会長が必要と認めた場合

 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面又はファックス、Eメ

ールをもって招集の請求があった場合

 

(理事会の招集)

28条 理事会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を

招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又はファ

ックス、Eメールを用いて、少なくとも5日前までに招集通知を発信して行わなければなら

ない。

 

(理事会の議長)

29条 理事会の議長は、会長が務める。

 

(理事会の定足数)

30条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

 

(理事会の議決)

31条 理事会の議事はこの定款に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって

決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 理事会において、第28条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項につ

いてのみ議決することができる。 ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2

分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。

3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使す

ることができない。

 

(理事会の議事録)

32条 会長は、理事会の議事について議事録を作成し、会長及び出席した理事のうちから

その理事会において選任された議事録署名人2人が署名し、これを保有しなければならない。

 

第5章 資産及び会計

 

(資産の構成)

33条 本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

 (2) 入会金及び会費

 (3) 寄付金品

 (4) 事業に伴う収入

 (5) 資産から生じる収入

 (6) その他の収入

 

(資産の区分)

34条 本法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る資産、その他の事業に関する資産

の2種とする。

 

(資産の管理)

35条 本法人の資産は会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て会長が別に定め

る。

 

(会計の区分)

36条 本法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、

 その他の事業に関する会計の2種とする。

 

(経費の支弁)

37条 本法人の経費は、資産をもって支弁する。

 

(事業年度)

38条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

39条 本法人の事業計画案及びこれに伴う収支予算案は、毎事業年度ごとに会長が作成し、

毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。

2 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画案及び収支予算案は、当該事業年度中の通

常総会の承認を得なければならない。

3 前項に規定した総会の議決を得た事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決を経て行

うことができる。 ただし、変更された内容に関して、理事会は当該事業年度終了後の通常

総会に報告するものとする。

4 第2項の総会の承認を得るまでの間は、第18条第1項の規定に関わらず、第1項の理事

会が議決した事業計画案及び収支予算案をもって、事業を行うものとする。

 

(事業報告及び収支決算)

40条 本法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類

は、会長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査及び理事会の議決を経た上、

当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。

2 前項の議決を経た事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、前事業年度の役

員の名簿、社員のうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3ヶ月以内に本法人

の所轄庁に提出しなければならない。

 

(剰余金の処分)

41条 本法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

第6章 定款の変更、解散等

(定款の変更)

42条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の議決

を経て、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いては、所轄

庁の認証を得なければならない。 ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の軽微な事項に係る定款の変更を行った場合には、速やかに所轄庁にその旨を届け出

なければならない。

 

(解散)

43条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。

 (1) 総会の決議

 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 (3) 正会員の欠乏

 (4) 破産

 (5) 所轄庁による認証の取消し

2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、正会員総数の2分の1以上が出席した総会に

おいて、出席した正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。

3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければならない。

4 本法人が解散したときは、理事が清算人となる。

 

(合併)

44条 本法人は、正会員総数の2分の1以上が出席した総会において、出席した正会員の

3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ、合併することができない。

 

(残余財産の帰属先)

45条 本法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の2分の1以

上の議決をもって選定された特定非営利活動法人又は公益法人に寄付するものとする。

 

(公告の方法)

46条 本法人の公告は、法人事務所の前の掲示板に掲示し、併せてインターネットで行う。

 

第7章 雑則

 

(事務局)

47条 本法人に、法人の事務を処理するために事務局を置く。

2 事務局には、事務局長、会計及び必要な職員を置く。

 

(職員の任免)

48条 事務局長、会計及び職員の任免は、理事会の議決を経て、会長が行う。

 

(組織及び運営)

49条 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定

める。

 

(実施規則)

50条 この定款の実施に関して必要な規則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

 

附則

 

1 この定款は、法人の成立の日から施行する。

 

2 本法人の設立当時の入会金及び正会員の年会費は、第8条の規定に関わらず、設立総会で

定めるものとする。

 

3 本法人の設立当初の役員は、第12条の規定に関わらず、次に掲げる者とする。 その任

期は、第14条の規定に関わらず、設立日から平成16年度の通常総会までとする。

会長   下 弘明

副会長  糠森 隆

理事   菊池 三郎      佐々木 麻奈子

     小山 理夫      新田 勝見

     菊池 ナヨ      青木 辰司

     菊池 茂勝      菊池 新一

     徳吉 英一郎

監事   菊池 孝二      浅沼 亜希子

 

4 本法人の設立当初の事業年度は、第38条の規定に関わらず、法人設立の日から平成16

331日までとする。

 

5 本法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第39条第1項の規定に関わら

ず、設立総会の定めるところによる。