当農業共済組合は、農業災害補償法に基づき、組合員の方々が不慮の事故によって被ることのある損失を補填して農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的として各種の共済事業を実施しております。 これらの事業の推進に当っては、「金融商品の販売等に関する法律」に基づいて、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。 |
| 1. | 農業災害補償法、金融商品の販売等に関する法律及びその他法令等を遵守し、適正な事業推進を行います。 |
| 2. | 組合員の方々の知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な勧誘と情報の提供を行います。 |
| 3. | 組合員の方々に共済事業の仕組みやリスクの内容など重要な事項を十分理解していただくよう努めます。 |
| 4. | 組合員の方々に対する加入推進のための方法及び時間帯について、迷惑となる行為は行いません。 |
| 5. | 万が一共済事故が発生した場合には、迅速かつ的確な損害評価を行い、共済金をお支払いいたします。 |
| 6. | 組合員の方々に対し、より適切な加入推進が行えるよう、役職員等の研修の充実に努めます。 |
| 東南部農業共済組合 |
| 東南部農業共済組合 | |
|
日頃、農業共済事業につきまして、格別のご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。 平成13年4月1日から「金融商品の販売等に関する法律」が施行されたことに伴い、農業共済組合が定款で規定しております農業共済事業を推進するにあたり、みなさま方にご理解をいただくため農業共済事業の重要な事項について取りまとめ、説明させていただくことといたしました。 つきましては、重要事項についてご覧の上、ご確認をいただきますようお願い申し上げます。 | |
| 【重要事項説明】 農業共済制度は、行政庁の指導・監督のもと、組合・連合会・国の3段階による責任分担を行って広く危険分散を図るなど、共済金の確実な支払いができる仕組みを採っておりますが、次のような場合には共済金等の全額又は一部が支払われないこと又は共済関係を解除することがありますので、ご了承の上お申し込みいただきますようお願い申し上げます。 | |
| (1) | 通常すべき栽培(飼養)管理、その他損害防止を怠った場合及び損害防止について組合の指示に従わなかった場合。 |
| (2) | 加入申込みの際等に、重大な過失等によって不実の通知をした場合。 |
| (3) | 正当な理由がないのに、支払期日までに掛金の払込みが遅れた場合。 |
| (4) | 被害発生時に組合への通知を怠り、又、重大な過失等不実の通知をした場合。 |
| (5) | 組合の財務状況によっては、共済金等のお支払いする金額が削減されることがあります。 |
| 家畜共済につきましては、次のような場合にも共済金等の全額又は一部が支払われないこと又は共済関係を解除することがありますのでご承知置きくださいますようお願いいたします。 1. 加入申込みの際すでに疾病にかかっていたり、障害を受けているにもかかわらずこれを通知しなかった場合。 2. 継続加入の際、包括共済関係につき、対象となる共済事故についての変更があったとき、新たな損害がその疾病前に生じていた疾病もしくは障害又はその原因が生じていた疾病もしくは障害によって生じた場合。 3.家畜を売買(譲渡・入れ替え)したとき、家畜共済加入月齢に達したとき、子牛が生まれたに、組合への異動通知がなかった場合。 | |
| <重要事項説明書> この説明書は、建物共済への加入に当たり、加入される皆様にあらかじめ御承知いただきたい契約上の重要事項を整理したものです。加入申込みの際、よくご覧願いますとともに、ご不明な点がございましたなら「建物共済約款」をご覧いただくか、NOSAI東南部にお問い合わせをお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.加入申込みと共済関係の成立 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建物共済の共済関係は、加入される方が建物共済加入申込書に、必要事項を記入・捺印して組合に申し込みし、その申込みを組合が承諾したときに成立します。 なお、加入申込書には、事実をありのまま正確に記入されるようお願いします。記入内容が事実と異なるときには、契約の解除や共済金をお支払いできなくなる場合がありますので、特に留意願います。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.共済金の支払額 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建物共済に加入した建物等が、共済約款に掲げる共済事故によって損害を被ったときには損害共済金、残存物取片付け費用共済金、地震火災費用共済金(建物火災共済加入の場合)、特別費用共済金(火災等の事故の場合のみ)、損害防止費用共済金をお支払いする他、臨時費用担保特約を付帯した場合には臨時費用共済金及び死亡・後遺障害費用共済金もお支払いします。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.支払共済金の分担 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加入いただいた建物等に、補償内容を同じくする他の共済・保険契約があり、それぞれの契約の支払額合計が共済約款に定める支払限度額を超えるときは、共済約款に定める方法により共済金を分担して支払うこととなります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.損害発生の通知 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加入した建物等に損害が発生したときは、遅滞なく組合に事故発生の通知をお願いします。通知が遅れたことにより、損害の程度や額を把握できなくなった場合には、共済金が支払えない場合もありますので留意願います。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.損害防止の義務 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加入者は、加入した建物等について通常の管理・損害防止を行うとともに、事故が発生したときはその防止・軽減に努めてください。これらの努めを怠ったときは共済金の額が削減されることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.共済金が支払えない場合 | |||||||||||||||||||||||||||
共済責任期間中に発生した共済事故による損害であっても、次のような場合には共済金をお支払いできないことがありますので留意願います。
| |||||||||||||||||||||||||||
| 7.共済責任期間中の異動通知 | |||||||||||||||||||||||||||
| 共済責任期間中に加入申込み時と異なる次のような事実が発生した場合には、速やかに組合に連絡願います。加入者がこの通知を怠ったときは、共済金をお支払いできない場合や契約を解除・失効しなければならなくなる場合もありますので、特に留意願います。 なお、解除・失効に当たっては、共済責任期間のうちまだ経過していない期間に対応する掛金を加入者に返還します。
| |||||||||||||||||||||||||||
| <重要事項説明書> この説明書は、農機具損害共済又は、農機具更新共済への加入に当たり、加入される皆様にあら かじめご承知いただきたい契約上の重要事項を整理したものです。加入申込みの際、よくご覧願い ますとともに、ご不明な点がございましたなら「共済約款」をごご覧いただくか、NOSAI東南部にお問い合わせをお願い申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.加入申込みと契約の成立 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 農機具損害共済又は、農機具更新共済の契約は、加入される方が農機具損害共済加入申込書又は、農機具更新共済加入申込書に、必要事項を記入・捺印して組合に申し込みし、その申込みを組合が承諾したときに成立します。
なお、加入申込書には、事実をありのまま正確に記入されるようお願いします。記入内容が事実と異なるときには、契約の解除や共済金をお支払いできなくなる場合がありますので、 特に留意願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.共済金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共済金額は、加入申込みのときに加入される方が農機具1台ごとに申し出た金額です。なお、共済金額がその農機具の新規の価額(以下「新調達価額」といいます。)を超えている場合には、超えた部分の共済金額は無効の扱いとなりますので留意願います。また、農機具更新共済においては農機具の買い替え資金を積み立てるための減価共済金額は、共済金額若しくは新調達価額のいずれか低い額の範囲内で加入者が申し出た金額となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.共済責任の開始及び共済責任期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)農機具損害共済 共済責任は、加入される方が掛金を組合に納めた日の午後4時から開始し、補償期間は1年間となります。ただし、継続加入をされた方が補償期間満了前に掛金を納入された場合には、補償満了日から開始することとなります。 (2)農機具更新共済 共済責任は、加入される方が掛金を組合に納めた日の午後4時から開始します。共済責任期間は申込みにより補償期間を耐用年数の範囲内で3年から10年の間で選択することが出来ます。 なお、翌年度以降の掛金は、補償開始の月日に応答する翌年度以降の月日までに納入いただくことになりますが、14日間の猶予期間があります。この猶予期間を過ぎても掛金の払込がないときは、契約は失効し共済事故が発生しても共済金をお支払い出来ないこととなりますので留意願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.共済金の支払額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 農機具共済に加入した農機具が、共済約款に掲げる共済事故によって損害を被ったときには災害共済金をお支払いする他臨時費用担保特約を付帯した場合には臨時費用共済金及び傷害費用共済金もお支払いいたします。農機具更新共済にあっては共済責任が満了したときは減価共済金をお支払いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.復旧義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共済事故により加入した農機具が損害を被った場合、その農機具は1年以内に復旧して下さい。復旧しなかった場合には災害共済金が削減されることになりますので留意願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.損害発生の通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入した農機具に損害が発生したときは、速やかに組合へ事故発生の通知をお願いします。通知が遅れたことにより、損害の程度や額を把握できなくなった場合には、共済金を支払えない場合もありますので留意願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.損害防止の義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入者は、加入した農機具について通常の操作・管理・損害防止を行うとともに、事故が発生したときはその防止・軽減に努めてください。これらの努めを怠ったときは共済金の額が削減されることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.共済金が支払えない場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
共済責任期間中に発生した共済事故による損害であっても、次のような場合には共済金をお支払いできません。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.損害額の免責 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 事故の内容によっては、損害額の一部について免責が適用される場合がありますのでご留意願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.共済責任期間中の異動通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共済責任期間中に加入申込みのときと異なる次のような事実が発生した場合には、速やかに組合に連絡願います。加入者がこの通知を怠ったとき、共済金をお支払いできない場合や契約を解除・失効しなければならなくなる場合もありますので、特に留意願います。 なお、解除・失効に当たっては、共済責任期間のうちまだ経過していない期間に対応する掛金を加入者に返還します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.契約の消滅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 農機具損害共済は共済責任期間中であっても、支払われた災害共済金の合計額が共済金額以上にとなったときは、契約は消滅します。 農機具更新共済は共済責任期間中であっても、次のような場合には契約は消滅します。 (1)共済事故によって受けた損害割合が経年減価残存率以上となったとき この場合、災害共済金のほか約款により積立部分の減価共済金も合わせて支払します (2)契約が失効した後1年を経過しても掛金の納入がないとき | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.その他の重要事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NOSAI東南部は、その保有する共済金支払い責任の全てを、岩手県農業共済組合連合会と保険関係を締結して危険の分散を図っていますが、解散せざるをえなくなったとき農業災害補償法では契約を終了し、農機具損害共済にあっては、まだ経過しない共済責任期間に対応する共済掛金は加入者に払い戻します。農機具更新共済にあっても減価部分及び災害部分に相当する掛金は加入者に払い戻します。但し財務状況によっては削減されることがあることがあります。詳しくはNOSAI東南部にお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NOSAI東南部 東南部農業共済組合 〒028-0542 岩手県遠野市早瀬町2丁目4−13 電話0198-62-2556 ファックス0198-62-0216 |