税制改正に伴う「損害保険料控除制度」の廃止
及び「地震保険料控除制度」の新設について

平素は、私どもNOSAIが実施する建物共済にご加入を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、平成18年度の税制改正により、従来の「損害保険料控除制度」が平成18年12月末日をもって廃止され、平成19年1月1日から「地震保険料控除制度」が新設されました。

 つきましては、下記の制度概要をご覧いただき、「地震保険料控除制度」へのご理解を賜りたくご連絡申し上げます。
 なお、建物火災共済にご加入の皆様におかれましては、建物火災共済は「地震保険料控除制度」の対象外であるため、平成19年1月1日以降の責任開始日の契約においては、控除証明書を発行いたしませんのでご了知願います。
 今後とも、建物共済事業へのご理解とご協力をお願いいたします。

損害保険料控除制度(改正前) 地震保険料控除制度(改正後)
対象契約 建物火災共済、建物総合共済 建物総合共済※1
対象物件 居住用住宅等、家具類 居住用住宅等※2、家具類
対象掛金額 共済掛金全額 共済掛金のうち地震部分の掛金※3
控除限度額

所 得 税:3,000

個人住民税:2,000

所 得 税:50,000

個人住民税:25,000
適用時期

所 得 税:平成18年分までの所得税

個人住民税:平成19年分までの個人住民税

所 得 税:平成19年分以後の所得税

個人住民税:平成20年分以後の個人住民税

1:責任開始日が平成19年1月1日以降の契約が対象となります。

2:控除対象となる附属建物(納屋、物置など)は、一定の条件が必要です。

3:地震部分の掛金率は、共済金額1万円当たり6.6円です。
  
  例)住宅で、総合共済に1,000万円加入した場合の地震保険料控除額は、
  
   1,000万円×6.6(円
/万円)=6,600円となります。

   なお、店舗併用住宅については、居住用部分の面積割合を建物の共済金額に乗じて   
  算出いたします。

地震保険料控除制度につきまして、不明な点がございましたら、お近くの税務署または
NOSAIに問合せください。




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