岩手県に該当する項目家畜共済


★ 新たな事故除外方式の導入

【1】 趣旨
  牛カット  近年、肉用牛等で企業経営と且つ大規模経営において共済掛金負担が経営上大きなウエイトを占めるようになってきた。 そこで一定の事故率は、経営の中に織り込み家畜共済の加入を止めるため、加入が伸び悩んでいる。この様な状況を鑑み、今回の改正は経営の存亡にかかわるような火災、伝染病等の特定の事故のみを共済事故の対象とし、農家負担共済掛金の軽減を図り加入推進を容易にし家畜農家等の経営安定に資する。

【2】 仕組み
  ア) 事故除外に新たに死亡を追加した。
    1 )火災、家畜法定伝染病、届出伝染病または気象上の原因による死廃事故と病傷事故だけを共済事故の対象とする。(前述以外の疾病による死廃事故と病傷事故を共済事故としない)

    2)火災、家畜法定伝染病、届出伝染病または気象上の原因による死廃事故だけを共済事故の対象とする。( 前述以外の疾病による死廃事故と全病傷は事故としない)

  イ) 現行の一号廃用から四号廃用まで廃止する。

※平成12年4月1日責任開始日から適用(新規加入)



★ 肉豚共済の引受方式の改善および年間一括引受方式の試験的導入

【1】 趣旨
 ア) 豚カット 現在は、肉豚に係る共済関係は出生後50日の日から出生後第8月の末を一体として飼育区分ごとに申し込み、組合が承諾し成立する。

 イ) 近年、肉豚経営は一貫経営が大勢となり、離乳の日以降の子豚に保険ニーズが出てきた。

 ウ) 離乳の日が一般的に20日程度となっていることから共済責任開始日を出生後第20日の日とした。

 エ) 一貫経営による多頭飼養化の進展に伴い飼養頭数の現地確認をその都度行うことは、組合の事務煩瑣と衛生上の問題から、飼育する肉豚全体を年間一括で引受ける、年間一括方式を試験的に導入することとした。試験的導入とは、特に何年という期限を設けているのではなく、実施してみて不都合があった場合、修正も可能であるということを意味している。

【2】仕組み
 ア) 引受方式の改善
   1)共済目的
 出生後第20日の日(離乳した日)を経過した肉豚。
   2 )肉豚の価格
  省令で定めるところにより組合が定める。
 イ) 共済価格の算定方式は連合会で算出(予定)
 ウ) 年間一括引受方式の導入
1)共済目的
  出生後第20日の日(離乳した日)を経過した肉豚。

2 )共済関係の成立の特例
  加入申し込みがあり、以下事項の基準に組合が適合すると認め承諾した場合。

:肉豚の飼養頭数の確認のため必要な時はいつでも、畜舎の立ち入り、母豚の頭数、畜舎の構造、敷地面積、その他必要な事項を調査できる者。

:過去3カ年において母豚の繁殖率及び離乳までの死亡率を記録しており、今後もそれらを記録することが確実な者。

:過去3カ年において、自家生産豚が出荷の概ね全頭を占め、今後も当該肉豚の全頭を占めることが確実な者。

:過去3カ年において、出荷資料の提供を得られる卸売市場等に出荷しており、今後も当該卸売市場等に出荷することが確実である者。
  
3 )共済関係の消滅
 現行方式で共済関係が成立している者が、新方式で共済関係を成立した場合は、現行方式は消滅する。


4)共済目的の異動
 飼養している子豚が生後第20日の日を経過したとき家畜共済に付される。経営規模拡大、被災後の経営維持のための導入した肉豚も加入を認める。


5)共済目的の異動の通知義務
 異動(死亡を除く)を生じたときは、基準期間の終了後、遅滞なく通知する。
  a 飼養している子豚が出生後20日の日を経過したこと。
  b 出荷等により飼養しなくなったこと。
  c 種豚(用途変更)となったこと。

 (1)共済掛金納入期日/9月1日
 (2)共済掛金期間開始月日/9月2日
 (3)基準期間/9月2日から10月1日
 (4)次の基準期間/10月2日


6)共済金額
 共済掛金期間開始時の共済価格×選択した付保割合共済金を支払った場合は次の基準日にその額を減額する。


7)共済価格
 有資格頭数×一頭当たり共済価格


8)共済金
 損害額×共済金額/基準期間開始時の共済価格

 ※平成12年4月1日責任開始日から適用


現行制度と新制度の比較



  新しい事故除外方式において除外できる共済事故


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